遺言作成サポート

目次

遺言とは

遺言を残す意義

遺言は、ご自身が生涯をかけて築き、大切に守ってきた財産を有効かつ有意義に活用するための意思を伝える手段です。

遺言がない場合には、民法が相続人の相続分を定めているため、これに従って遺産を分けることになります。しかしながら、民法では抽象的に遺産の分割割合を定めているだけですので、具体的な分割に関しては相続人間の協議によるところとなります。ごれが遺産分割協議です。

遺産協議の際に、少しでも良いものを取りたいというのが人情ですので、親族間で相続に関する争いごと「争族」に発展するケースが少なくありません。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停または審判で解決してもらうことになります。

遺言を残すことで、親族間の争いを防止することができますし、遺産相続手続も円滑にかつ迅速に行うことができます。なにより、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります。

遺言の必要性が高い人

夫婦の間に子供がいない

子供がいない夫婦でご主人が亡くなられた場合、ご主人のご両親が亡くなっている場合に法定相続によるとご主人のご兄弟やその子供(甥・姪)に4分の1の割合で相続権が発生します。ご兄弟には遺留分がありませんので、遺言さえ遺しておけば全財産を妻に残すことができます。

一人暮らし

生涯独身の場合、ご兄弟の他に甥・姪が代襲相続人となり相続が複雑になることが多くなります。相続人がいない場合には、①お世話になった方へのお礼として財産を遺したいとか、②自分の財産を有意義と思われる研究機関等に寄付したい場合には遺言を遺す必要があります。

家業を継続したい

家業等を特定の者に承継したい場合には、家業維持に必要な財産を事業継承者に相続させて、他の相続人には代償金を相続させるなど公平を図るなどの遺言を遺す方がよいでしょう。

相続人以外の親族にお礼をしたい

お世話になった親族の方にお礼として財産を遺したい場合には遺言を遺す方がよいでしょう。法律的には、親族は相続人に対して寄与分を請求(特別寄与分の請求)できますが、協議が整わない場合には家庭裁判所に審判を求めることになります。遺言を遺すことで無用な争いごとを避けることができます。

遺言の方式(普通方式)

遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式があります。③秘密証書遺言は実際にはあまり使われていないようです。
遺言は亡くなった方の意思を伝える手段ですので、法律で厳格な方式が定められており、その方式に従わないとすべて無効となる恐れがあります。

自筆証書遺言
  • 遺言者が「全文」「日付」「氏名」をすべて自書し、「押印」しなければなりません。ただし、財産目録については自書でなくてもよいが、署名、押印は必要となります。
  • 加除・変更の方式は厳格に決められているため、書き損じた場合には書き直しが必要となる場合がある。
  • 遺言者本人が一人で作成することになるので、法律に沿った誤りのない文章で作成するのは大変になります。
  • 完成した自筆証書遺言書は自宅等で保管しても良いが、相続が発生した際に家庭裁判所の検認が必要となります。なお、自筆証書遺言補完制度を利用した場合には検認が不要となります。
公正証書遺言
  • 遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。(署名は必要ですが、自書の負担が軽減されます)
  • 証人が立ち会うため遺言者の意思や遺言能力について信頼性が担保されやすい。
  • 公証役場に保管されるため、内容の改ざんや紛失の恐れがありません。また、家庭裁判所の検認が不要となります。

遺言作成のサポート内容

STEP
面談

相続に関する基本的な事項および遺言書作成の流れをご説明したあと、遺言者本人のご意向をヒアリングいたします。スケージュールおよび見積をご提示させていただきます。
サポート内容および料金に対してご了解いただけた段階で契約書を取り交わし、着手金のお振込み後に速やかに業務を開始いたします。

STEP
基礎調査

推定相続人の調査、相続財産の確認を行います。

STEP
公正証書遺言の文案作成

遺言者からの聞き取り内容をもとに、文案を作成いたします。
公証役場に作成を依頼し、遺言書案およびその他の必要書類を送付し、公証人と打ち合わせをいたします。
公証役場からの文案を確認し、遺言者にも最終的な意思を確認いたします。
遺言の内容が最終的に決まったら、公証役場への予約、証人の手配を行います。

STEP
公正証書遺言の作成当日

公証人および証人2名立会いのもと、公正証書遺言が作成され、公証役場から遺言者に公正証書遺言の「正本」と「謄本」が交付されます。
最後に公証役場に手数料を現金で支払う。

料金

公正証書遺言および自筆証書遺言書作成サポート料金

サポート内容内訳料金
(税抜)
公正
証書
自筆
証書
基礎調査推定相続人の調査および相続財産の確認30,000円
遺言の文案作成文案の作成、公証人との打ち合わせ、手配等50,000円
証人手配、立会証人2名、守秘義務のある行政書士等がつとめます。20,000円
(注2)上記の他に、消費税、法定費用、郵便代、交通費等の実費・立替費用が発生した場合には、別途ご負担を願います。

【参考】公証人役場手数料

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下1万1,000円
500万円を超え1000万円以下1万7,000円
1000万円を超え3000万円以下2万3,000円
3000万円を超え5000万円以下2万9,000円
5000万円を超え1億円以下4万3,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5,000万円までごとに
1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5,000万円までごとに
1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合24万9,000円に超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額
(注1)財産の総額が1億円未満の場合は1万1,000円加算されます。(遺言加算)
(注2)遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
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