日本でのビザ取得を検討されて、こんな悩みをお持ちの方はご相談ください!
- 日本に行って働きたいけど可能でしょうか?
- 外国人を雇用したいけど、どのような手続きが必要なのでしょうか?
- 留学生として日本で学んだあとも、日本で働きたいけど可能でしょうか?
- 外国にいる家族を日本に呼んで一緒に暮らしたいけど、可能でしょか?
また、どのような手続きが必要でしょうか? - これからも一生日本で暮らしたいと思っています。可能でしょうか?
外国人が日本に在留するためには「在留資格」が必要となります。よく日本に在留する外国人は、「ビザがない」とか「ビザがない」ということがありますが、本来「ビザ」とは「査証」を意味します。実は、このビザと在留資格は全く異なるものです。(一般的に「在留資格」を「ビザ」と呼ぶことが多いため、当HPでは「在留資格」を「ビザ」と称している箇所がございます。)
外国人が日本に長期滞在するためには「ビザ」の他に在留資格が必要となります。 この在留資格は、日本国内で行おうとする活動に基づくものや、身分又は地位に基づくものとして合計29種類の在留資格がございます。日本国内に在留しようとする外国人は、このいずれかの在留資格に該当し、取得することが必要がになります。
在留資格の申請には、適切な法的知識と手続きが必要です。専門家としてお客様に適切なアドバイスを行なうとともに、お客様に代わって各種必要な手続きのお手伝いをいたします。
サポート内容
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が事前に日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについての審査を受け、適合しているかことの証明を得るための申請になります。
長期の在留資格に関するビザ(査証)を受けるには、外国人自身で行おうとすると大変な手間と時間がかかるため、日本に呼び寄せる側が、外国人によるビザ(査証)申請に先立って在留資格認定証明書を用意します。
この在留資格認定証明書をもって、現地の外国人本人が日本の大使館等にビザ(査証)申請を行なうことで審査がスムーズにななります。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請は、すでに在留資格を持って活動している日本に住む外国人が、あらかじめ付与された在留活動と異なる活動を行なうために在留資格の変更をする申請になります。
例えば、日本の大学や専門学校に留学している外国人が、企業から内定をもらった場合に「留学」から就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)に変更する申請になります。
申請に際しては、許可要件と同様、変更後の活動が条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについての審査を受けることになります。
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請は、すでに在留資格を持って活動している日本に住む外国人が、在留の継続を認めてもらうために、その在留資格を変えることなく、改めて在留期間を更新する申請になります。
在留期間の更新は、満了するおおむね3か月前から満了日までの間に申請することが可能ですので早めに申請することをお勧めします。
再入国許可申請
日本に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けずに出国した場合には、その外国人が持っていた在留資格が消滅してしまいます。
再入国許可には、1回限りのものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。
資格外活動許可申請
留学生やその配偶者(家族滞在)がアルバイトをする場合には、資格外活動の許可を受けなければ働くことができません。資格外活動許可を受けないでアルバイトをすると、不法就労として罰せられ、また、退去強制されることもあります。また、雇用主に対しても罰則があります。
在留資格取得許可申請
日本で外国人にお子様(日本国籍を有しない子)が生まれたときには、30日以内に在留資格取得の手続きを行なうことが必要になります。ただし、出生の日から60日以内に日本から出国する場合にはこの手続きは必要ありません。
就労資格証明書交付申請
就労資格証明書は、日本で働こうとする外国人が、働くことができる在留資格を持っていること、または特定のの職種に就くことができることを証明する文書です。働くことができる資格をもった外国人が転職するときに、新しい勤務先での仕事が「今持っている在留資格の活動に含まれている」ことを入管に確認するためのものです。
永住許可申請
永住許可は、在留資格を持っている外国人が現在の国籍を変更することなく、将来にわたって日本に在留する許可を法務大臣が与えるものです。
帰化申請
帰化申請は、外国の国籍を持つ人が、日本国籍を取得したい場合にするものです。帰化には、①普通帰化、②簡易帰化、③大帰帰化の3種類があります。
業務ご依頼の流れ
入国手続きの基本的な流れについてご説明いたします。
面談でお客様から詳しくご事情をお伺いし、対応を検討いたします。そして、申請可能かどうか、許可の可能性等を検討し、手続きを進めるかどうかをお客様と確認いたします。
サポート内容および料金に対してご了解いただけた段階で契約書を取り交わし、着手金(料金の50%)のお振込み後に速やかに業務を開始いたします。
手続を進めるに際して必要な書類をご案内いたします。お客様にご準備いただいた書類をもとに、申請書や理由書など、入国管理局に提出する書類を作成いたします。
当方で入国管理局に書類を提出いたします。お客様同行は必要ございません。
入国管理局から許可・認定書類が郵送されます。
許可された場合には、料金の残り分をお支払いいただきます。
不許可になった場合には、入国管理局にその理由を確認し、その後の対応についてお客様とご相談いたします。
料金
サポート内容 | 料金 (税抜) | |
在留資格認定証明書交付申請 | 経営管理 | 150,000円 |
上記以外 | 100,000円 | |
在留資格変更許可申請 | 経営管理 | 150,000円 |
上記以外 | 100,000円 | |
在留期間更新許可申請 | 事情変更あり | 100,000円 |
事情変更なし | 50,000円 | |
再入国許可申請 | 10,000円 | |
資格外活動許可申請 | 10,000円 | |
在留資格取得許可申請 | 100,000円 | |
就労資格証明書交付申請 | 50,000円 | |
永住許可申請 | 200,000円 | |
帰化申請 | 200,000円 |
※着手金は料金の50%となります。着手金の振り込み後に業務を開始いたします。
※上記の他に、消費税、法定費用、郵便代、交通費等の実費・立替費用が発生した場合には、別途ご負担を願います。
※当事務所が難易度が高いと判断した案件には割増料金を提示する場合がございます。